2021-03-26 第204回国会 参議院 総務委員会 第8号
また、議員立法である人口急減地域特定地域づくり推進法に基づき、地方における担い手の確保と安定的な雇用の創出を図る特定地域づくり事業協同組合制度を推進いたします。 このほか、毎年度の地方財政計画の策定に当たりましては、例えば地域社会の維持、再生に向けた幅広い施策に取り組むための地域社会再生事業費など、地域課題の解決に必要な経費を適切に計上しているところでございます。
また、議員立法である人口急減地域特定地域づくり推進法に基づき、地方における担い手の確保と安定的な雇用の創出を図る特定地域づくり事業協同組合制度を推進いたします。 このほか、毎年度の地方財政計画の策定に当たりましては、例えば地域社会の維持、再生に向けた幅広い施策に取り組むための地域社会再生事業費など、地域課題の解決に必要な経費を適切に計上しているところでございます。
特定地域づくり事業協同組合制度とは、人口の急減地域において中小企業等の協同組合法に基づく事業協同組合が特定地域づくり事業を行う場合について、都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは労働者派遣事業を許可ではなく届出で実施することが可能にするものでございます。組合運営費、財政支援を受けることができまして、国費ベースで組合運営費と人件費が最大で七五%の支援が受けられております。
総務省としては、人口急減地域において本制度の活用と定着が進むよう、農林水産省など関係省庁ともしっかり連携して、制度の普及を促進してまいりたいと考えております。
○務台委員 人口急減地域に若者を呼び込む受皿となる事業協同組合制度がこの六月から施行されて、半年がたとうとしております。制度の運用は総務省の仕事になっております。我々も、議員立法でこれをつくり上げた自負があります。現状の取組、設立に向けた動きについて伺いたいと思います。
これ、例えばなんですけれども、昨年の十二月に策定されまして本年の六月四日に施行される、議員立法で人口急減地域特定地域づくり推進法というのが制定をされております。これ、過疎地域等の人口急減地域の雇用を創出するための法律ということで、この法律に基づいて事業協同組合が設立されるわけでありますけれども、運営費の二分の一を国と地方公共団体で補助するということになっております。
いわゆる人口急減地域特定地域づくり推進法は、人口が急減している地域において、地域内の事業者の労働需要を集約した上で、その需要に応じて人材を派遣する特定地域づくり事業協同組合、これを認定し、その取組を支援するための枠組みを定めた法律でございます。
次に、人口急減地域の特定地域づくり推進法でございますが、この法律に基づきまして、地域づくり人材の言わばベースキャンプとなる特定地域づくり事業協同組合をつくることによりまして、地域づくりを担う人材の確保、定着というものを推進することができると考えております。
昨年の臨時国会におきまして、議員立法で、人口急減地域における人材確保のための特定地域づくり事業推進法、これが成立したわけであります。 今回の地方交付税法の改正の中でも、先ほど午前中にも質疑がありましたが、地域社会再生事業費が計上されました。この事業費につきましては、とりわけ人口減少あるいは高齢化が進展するとともに人口密度が低い団体に手厚く支給するという仕組みになっております。
人口急減地域における対策は非常に急務となっているところでありますけれども、地方への移住希望者や生まれ育った地域に、地元に住み続けたいと、こういう若者は増えてきているというデータもあるようでございます。都市とは違う生き方の可能性というものを是非この法律によって示していきたいと思うわけであります。 そこで、地域力創造審議官にお伺いいたしたいと思います。
人口急減地域特定地域づくり推進法でございますが、人口が急減している地域におきまして、地域内の事業者の労働需要を集約した上で、その需要に応じて人材を派遣する特定地域づくり事業協同組合を認定して支援するための枠組みを定めた法律でございます。
最後の質問ですが、人口急減地域に対する議員立法が通りました。これは、いい人材は地域に残したいということでできた法律ですけれども、今、この制度を使いたいと要望してきている自治体は幾つあるのか、教えてください。
御指摘の人口急減地域特定地域づくり推進法でございますが、人口が急減している地域におきまして、地域内の事業者の労働需要を集約いたしました上で、その需要に応じて人材を派遣する特定地域づくり事業協同組合、これを認定いたしまして、支援するための枠組みを定めた法律でございます。
人口急減地域特定地域づくり推進法に関する予算といたしましては、令和二年度の内閣府予算案に五億円が計上されております。同法に基づいて地域内の事業者に人材を派遣する事業協同組合の運営経費を市町村が助成する場合、その二分の一を国交付金で支援することといたしております。
人口急減地域特定地域づくり推進法についてお尋ねがありました。 この法律は、地域人口の急減に直面している地域において、地域社会の担い手の確保及びその活躍の推進を図ることを目的に、昨年、議員立法として成立したものと承知しています。
このような状況を踏まえ、人口急減地域において国、地方公共団体の財政支援と制度的支援を組み合わせることで、こうした諸問題をできる限り克服し、人口の更なる急減を抑止するとともに、豊かな地方づくり、人づくりを推進するため、本案を提出した次第であります。 次に、本案の内容について御説明申し上げます。
それがないと、今の人口急減地域はどこへ引っ越すんだと、最後は。そういうことになったら医療も介護も大変なことになりますから、そうじゃなくて、今のうちから、国が助成をしてでもそういう人を確保する手段を取りたいと、そういう結いの思想なんです。 派遣については、これは昔の言葉で言えば口入れ屋です。
○山下芳生君 そういう財政的な保障が、国からの補助金が一事業協同組合当たり三千万円ぐらい年間あるというふうに伺っていますけれども、地域の業を営みながらそれをちゃんと財政確保できるのかというのは、人口急減地域ですからね、なかなかこれ難しい面があるんじゃないかと思うんですね。
まず、人口急減地域の問題について認識を伺いたいというふうに思います。 政府は、ここ二十年ほどの間に、三位一体改革による地方交付税の削減、そして、特に人口十万人未満の小規模自治体への財源保障を切り縮める段階補正の見直しなど、自治体の地域から力を奪ってきた、兵糧攻めを行ってきたというふうに思います。
○本村委員 もう終わりになりましたけれども、人口急減地域で安定した雇用を確保するには、農林水産業など地域に根差した産業に、所得補償など抜本的な支援を行うことが重要です。 しかし、この法案は、そうした支援が不十分なまま、地域の事業者が共同で行う派遣事業に補助金をつけるものです。
特定地域づくり事業協同組合の活動地区は、いわゆる人口急減地域内にあることは当然の前提であります。本法案においては、就業先の確保を図る観点から、組合の活動地区を含む同一市町村内であれば職員の派遣を許容しています。十九条で許容していますけれども、あくまでも、本法案の目的は、人口急減地域における地域社会の維持及び地域経済の活性化であります。
そうした人口急減地域に対しては、この人口急減補正というのを適用しておりまして、この変化が緩和されるような措置を我々としてもとっております。この平成十八年度算定においても、これによりまして、合併に至ることのできなかった小規模の町村を含めまして人口の急減する市町村の財政運営に支障が生じないように対処をしたつもりでございます。
この間も北海道へ行って特に感じたんですけれども、過疎地域のいわゆる人口の急減地域の皆さん方で一番最大の悩みは、今先生のお話にもちょっと指摘されていらっしゃいましたけれども、お医者さんの問題です、お医者さんの不足。そうして、これがもう町長さんや村長さんの給料の何倍もやってもなかなか来てくれないという状態の中で、しかも相当規模の町ですらこの問題が何といっても一番悩みだ。
過疎債の問題につきましては、過疎地域、いずれも大変厳しい状況にあるわけでございまして、その中でも特に産炭地域、人口急減地域というのは大変でございますから、優先的に配分するという考え方でございますけれども、やはりその前に総額がどうしても必要でございますので、先般当委員会で新しい法律もおつくりいただきまして、その中で対象事業も拡大することになっておりますし、また、平成二年度の過疎債の総額につきましても二千二百億円
このような状況は、両県だけに特有のものではないはずでありますが、急減地域の高校の学級編制基準の引き下げや教職員定数の急減緩和の措置など、国としての早急な対応の必要性を痛感した次第でございます。 第二点は、地元の大学の充実を望む声が非常に強かったことであります。具体的には、特に、現在二つの学部しかない福島大学の人文系、理工系双方の学部新設について、県と大学から強い要望を受けてまいりました。
その一つは補正でありますけれども、たいへん卑近な例を申して失礼なのですけれども、たとえば現在人口急増補正であるとか、人口急減補正であるとか、あるいは寒冷地補正等のいろいろな補正が行なわれておりますが、たとえば、もし人口急増地域に対して補正するのだったら、あるいは人口急減地域に対して補正するのだったら、むしろ、現在人口がきわめて停滞しているような地方団体というのは、もっとそれをよくする必要がありますから
○鎌田政府委員 確かに、急増地域と急減地域を持っておるということになりますと、市町村ごとにそれを計算して県の基準財政需要をはじくということはとうていできないことでございますので、結果的には、いわばプラスとマイナスが消えるような形になるところもあろうかと思います。
また、人口急減地域においては、総合的な法律もなく、ますます過疎現象は進行する一方で、深刻な問題を提起しております。すなわち、学校統合問題による校舎の建設、それによる通学用スクールバス、寄宿舎の問題等、非常に財政的に困難な問題が山積しております。 このような地域に、政府はもっと手厚い財政政策を講ずる必要があり、今回の現状を認識しない措置には反対の意をとらざるを得ないのであります。